2019-11-07 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
最初の訪問地であるドイツのベルリンでは、当地の公法学の権威であるフンボルト大学のクリストフ・メラース教授、州メディア監督機関連盟ゼネラルマネジャーのアンドレアス・ハマン氏ら、連邦司法・消費者保護省のアレクサンダー・シェーファー課長ら、連邦教育研究省のインゴ・ルーマン課長らと相次いで意見交換を行いました。 これらの訪問先のうち、憲法改正については、メラース教授より示唆に富んだ指摘を受けました。
最初の訪問地であるドイツのベルリンでは、当地の公法学の権威であるフンボルト大学のクリストフ・メラース教授、州メディア監督機関連盟ゼネラルマネジャーのアンドレアス・ハマン氏ら、連邦司法・消費者保護省のアレクサンダー・シェーファー課長ら、連邦教育研究省のインゴ・ルーマン課長らと相次いで意見交換を行いました。 これらの訪問先のうち、憲法改正については、メラース教授より示唆に富んだ指摘を受けました。
○参考人(森田朗君) それにつきましては、私の個人的な意見というよりも、多分、公法学において通説的な意見を取るとそうなるのではないかということでございますけれども、現在の憲法の場合、九十三条で地方公共団体の長と議員は直接公選をすると、直接という言葉が入っております。したがいまして、現在の知事も市町村長も直接住民から知事ないし市町村長として選出されるということになっております。
私は、公法学研究の中で、公法学会での報告の中で、これはいわゆる沈黙や欠陥と見るべきではなくて、先ほど申し上げた形で、災害国の日本におけるそういうような事態に対応する憲法の方向と内容というのは、いわゆる憲法にないけれども基本的に法律で書いてあるというレベルではなくて、憲法は、先ほど申し上げたように、いろいろなものに対して過剰に、あるいは饒舌であってはいけない、寡黙であるべきだ。
○参考人(長谷部恭男君) 先生御指摘の点も、そういった考え方も可能性としてはあり得るという指摘をしたつもりでございますが、現在のオーソドックスな憲法学ないし公法学の考え方からいたしますと、中央政府がどのような役割を担うか、そして地方公共団体がどのような役割を果たすべきかというのは、やはり中央政府の法律が決めるものであるという、そういう考え方に基本的には立っているはずでございます。
○松本参考人 法律の留保原則というのは、これは日本の公法学においてはもう昔から議論になっている事柄でありますが、憲法学においては、かつて法律の留保原則というのが、法律さえ制定すればその法律によって憲法上の権利も制限して構わない、そういう趣旨で理解されたこともあって、非常に不人気な考え方なわけです。
私が勉強したところでは、公法学は専門ではないのですけれども、公法学の考え方の中に、これはフランスの制度学派の考え方なのですが、法律を解釈するときには、法規範がどのように形成されたかというその形成過程を大事にする。法規範が形成されるその前提には、必ず何らかの法理念がある。
から考えていただくというのが、法科大学院における、おっしゃる人権教育だと思うわけでありまして、そういうあらゆる角度から人権の問題を考える、そういう場をぜひカリキュラムの中に、これは恐らく憲法の中で——カリキュラムは具体的に今いろいろ考えていただいておりますけれども、今のような問題は、あらゆる角度から人権を根底的に、しかも現実に即して考える、そういう教育は、恐らく一つの憲法の担当すべき、憲法あるいは公法学
○参考人(右崎正博君) 本日の委員会での審議は行政改革を課題とする中央省庁等の改革関連法の問題ですので、国会改革の問題が直接の課題にはなっていないと思いますが、実は先ごろ、学術会議の公法学研究連絡委員会というところが福島大学でシンポジウムを開きまして、国会改革というテーマを掲げてシンポジウムを行いました。
したがいまして、行政とは国家機能のうち、立法及び司法という二つの機能を除いた残余の部分であるというのが従来の公法学上の一般的な理解であるというふうに承知をしております。
これは、私自身は公法学、憲法学の専攻ではありませんけれども、いわば広い意味で政治、公法関係でよく学会その他の学際的ないろんな研究の場でも意見を交わすことがあるんですが、たとえばその「註解日本国憲法」にこういうふうに書いてあります。「わが国が保持している戦力でない力、たとえば警察力をもって侵入者に抵抗したからといって、それが非戦力から戦力に変ずることはない、ということができる。
○山崎昇君 次に、私はこれは長官の見解だけきょうお聞きをしておきたいのですが、ことしの「法律時報」という法律の専門雑誌でありますが、これの五月号に公法学会員——憲法、行政担当者あるいは弁護士、判事、検事等々日本におきます公法学をやっておられる方々、会員が八百八十六名、そのうち八百七十三名にアンケートを求めまして回答が四百十八名来たと報道されています。
○亀井説明員 登録の意味でございますが、私どももこの登録につきまして部内で研修を行う場合に、登録というのは一体どういうふうに考えればいいかということで、教材をつくったりするときに常に検討したわけでございますが、先生のおっしゃられるような公法学上の意味として公証、通知というふうに分けてこの問題を考えるというよりも、外国人登録法の登録というのはまさに登録だけのことだ、その中で証明書を出すとかという場合に
これは言うならば、あなた、戦前のいわゆる帝政ドイツ、プロイセンドイツの公法学論でしょうが。すでに戦前に、日本であなた方が戦前の内務官僚時代は横行したかもしれませんけれども、戦後では私はこれはおかしいと思うんだ、これを振り回すのは。しかし私は、その法律論をここで長々とやろうと思いません。それ自体、私は、問題あると思うんです。
○参考人(河合義和君) 私は、公法学、つまり憲法及び行政法を専攻しておりまして、憲法というのは理念的政策的なものに対して、行政法というのは非常に技術的なものであるということが言われているわけですが、わが国の行政法というのはかなり立ちおくれているということが、われわれの研究の仲間で言われているわけです。
こういうふうな現状からそういうルーズなことが行なわれるわけですけれども、これは基本的に、わが国における公法学の現状に基づくところの、法律と行政との関係に関する誤まった考え方が支配しておる、こういうことの結果である、こういうふうに判断せざるを得ないわけです。 以上です。
一般に公法学のほうの通説的なものによりますと、公務の執行、検察官でありますと、公訴を提起するということから必然的に、特別な注意を払ってもなお防ぐことの——当然生ずる損失というものにつきましは、職務を規定した根拠となる法律の中に、すでに関係者の損害をこうむることが予想されている、つまり損害をこうむる被害の事実についても法律がこれを容認しているということになりますから、この場合は私は補償の必要がないと思
それを大体、憲法学、公法学の日本における通説、比較的多数の見解が、学界におきましては二重構造を認めるという立場でございます。その点にもう少し触れますというと、私自身は必ずしもそのように窮屈には考えないのでございまして、これは要するに、憲法には地方公共団体とあって、都道府県とか市町村ということが書いてない。
これはどうしてもあれでございますが、私ども学者の考えるところによりますと、法律の留保ということがございまして、これは元来ドイツの公法学において言われてきておることでございますが、人民の自由、財産に関する事項は形式的な法律に留保するということなんですね。
公法学上の原則であります。日本の憲法は条約を優先に考えておるからであります。従って一九五三年に九十八号が批准された、そのとき、その時点において、公労法の四条三項というものは、効力を失墜したのであります。これに対する反駁が政府にできるならば、私はしていただきたいと思う。
それからもう一つは、次の、こまかい点ではいろいろありますよ、しかし時間がありませんから省略しますが、第八条は団体の活動としてこういった行為をした場合にはということで、今度はいろいろの制限が書いてございますが、「団体の活動として政治的暴力行為を行なう」——逐条的には時間がございませんからあなたにお尋ねしても無理かと思いますのでいたしませんが、団体活動としてなすということを公法学者としてどのように——これは公法学
○中村(宗)参考人 私訴訟法学の専攻でございまして、公法学、憲法学を専攻いたしておりませんので、この点のお答えは専門学者としてお答えを申し上げかねるのでございますが、私は、現行憲法制定に際しては、いろいろな側面からの影響が相当ありまして、明治憲法を全面的に廃棄するという考え方で、こまかい法技術的な点にまで考えが及ばなかったのではないか。